厚生労働省の統計では、平成20年度の離婚件数は25万1000組という数字が発表されております。平成15年の約29万組という数字からは減少傾向を辿っているようですが、昭和45年と比較すると約3倍の件数となっています。
平成20年の婚姻件数は72万6000組となっており、簡単に述べることはできませんが、大まかにいうと、婚姻した約3分の1が離婚という結末を迎えていることになります。
そして、離婚では、協議離婚、調停離婚、和解離婚、判決離婚という種別があり、協議離婚以外は、裁判所の関与のもとで離婚手続が進められることとなります。平成20年の内訳は、離婚件数の約87.8%は協議離婚、1.0%が判決離婚、和解離婚が1.4%、調停離婚が9.7%となっています。全国の約12%、3万組が、家庭裁判所の関与のもと、離婚手続を進めたということになります。
したがって、婚姻している人のうち、100人に4人が、家庭裁判所関与のもとで離婚手続を進めているという実態が浮かび上がってきます。
離婚という問題に直面した場合にまず考えるべきものは、本当に離婚してよいのか?ということです。自分自身は離婚する気がないが、相手が離婚と言っているような状況では、相手が本当に離婚したいと思っているのか、その見定めが重要です。
離婚はしないにこしたことはなく、夫婦相互が、信頼関係を守って婚姻関係を継続することができるのであれば、そうした方がいいからです。
離婚と口走っていたとしても、それは相手の本音ではなく、周囲の人間に配慮して、離婚と言わざるを得なくなっている可能性もあります。相手の本音を見極める、そして、相手が本心では離婚を望んでいないと思うのであれば、是非とも、闘ってみるべきだと思います。
次に、離婚はやむを得ないという段階ならば、離婚するにあたっての条件が問題となります。離婚するにあたって、責任がどちらにあるのか?慰謝料は?財産分与は?親権者は?養育費は?等の諸問題について、当事者同士の意見がまとまらない場合も当然に予想されます。
インターネットの普及により、離婚の条件に関する情報を取得することも簡単にできますが、注意しなければならないのは、インターネットでの情報は、誰も責任を取ってくれないということです。
誰が書いたのか?いつ書かれたものか?など、情報の出所があいまいなものが多いため、その見極めに注意が必要です。
家庭裁判所での業務としての代理行為が認められるのは、相続問題と同様に原則として、弁護士だけです。
弁護士は、家庭裁判所での紛争解決という最終結果を常に頭に置いて、離婚問題に対処することができます。そのため、相続問題、遺産分割問題については、弁護士に相談するのが、早道と言えるでしょう。
当事務所では、弁護士が男性ということもあり、離婚相談件数のうち、男性からの離婚相談が9割以上を占めております。
男性側の視点に立ち、男性側に不利な事実も踏まえた上での離婚についての法的助言を、当事務所では「戦略的離婚法務」と位置づけ、早い段階からの相談を実施しておりますので、是非お気軽に相談していただければと思います。 → 相談の流れへ