厚生労働省の統計では、平成27年度の離婚件数は22万5000組となっています。
離婚には、協議離婚、調停離婚、和解離婚、判決離婚という種別があります。協議離婚以外は裁判所が関与して離婚することになります。
平成20年度に厚生労働省が実施した離婚についての詳細な調査では、離婚件数の約87.8%が協議離婚、1.0%が判決離婚、1.4%が和解離婚、9.7%が調停離婚という実態が明らかになりました。全体の12%、約2万7000組が家庭裁判所の下に離婚したことになります。
離婚せざるを得ない状況にある場合、離婚するための条件が問題となります。離婚せざるを得なくなった際の原因はどちらにあるのか?それに伴う慰謝料は?財産分与は?養育費や親権といった子どもの問題は?等の諸問題について冷静に検討する必要があります。
弁護士は、仮に家庭裁判所で判決になった場合にはどのような結論になるのか?ということを念頭において、その時々の状況に応じて柔軟な対策や助言を行います。
当事務所では、事務所にお越しになる相談者のほとんどが男性です。
そのため、男性が離婚するにあたっての問題点や不利な要素などについて、数多くのお悩みを聞いてきました。
そうした経験を踏まえて、相談者の方が相談してよかった、事件を依頼してよかったと思って頂けるよう適切にかつ迅速に対応させていただきたいと思います。 → 相談の流れへ