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そもそも、法律事務所とは何ですか?
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法律事務所は、弁護士が仕事をしているところです。
弁護士でない者が法律事務所と名乗ることはできません。
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法律事務所では、私たちに何をしてくれるのでしょうか?
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法律問題に関する相談を行い、問題解決方法の提案を行います。
問題解決方法の具体的な提案を行った上で、依頼者と協議の上、
その方法の実行に移り、最終的な解決を目指します。
ただし、法律の解釈・適用により問題解決に適さない場合があります。
納得のいく解決策を提案できないこともあります。
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何を相談したらよいのでしょうか?
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たとえば下に示したような事柄があげられます。
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株主総会の決議内容が納得いかない。対抗策は何を考えて欲しい。
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交通事故の被害者・加害者になってしまいました。
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契約を締結したが、約束を守ってくれません。
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相続が発生してしまったが、身内でもめそうです。
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離婚問題がこじれています。
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売掛債権の回収をしてほしい。
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財産を譲渡するが契約書を作成して欲しい。
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隣地との境界でもめています。
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会社の負債が多くなってしまっているが、何とか再建したい。
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借金が払えません。
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法律問題は早い対応が大切です。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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弁護士費用はどのくらいでしょうか?
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費用の目安をご覧下さい。なお、弁護士費用は、事件の難易度等によって一律に定められませんので、正確な費用は相談後、見積もりをお出ししてからの契約となっていますので、ご安心下さい。
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解決までの時間はどのくらいかかりますか?
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相手のある事柄ですので、一律に予測することが困難です。解決までの時間見込みについては、相談の際にお尋ね下さい。
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費用の支払いは一括のみでしょうか?
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事件の性質によって、分割払いにしていただくことは可能です。例えば、個人の自己破産手続申立事件等。ただし、分割のお約束をお守りいただけない場合には、受任事件を辞任することにもなりますのでご注意下さい。
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裁判になったら、毎回裁判所に赴く必要があるのでしょうか?
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弁護士を代理人として立てた場合には、当事者自らが裁判所に赴く必要はほとんどありません。尋問期日や和解期日に、数回赴いていただくぐらいです。なお、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所の全ての裁判所において、代理人として当事者本人に代わって出頭することができるのは弁護士だけですので、その点ご注意下さい。
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弁護士はみな同じなのでしょうか?
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弁護士の業務は、個人の能力・資質によって大きく左右されます。したがって、弁護士だから一律に大丈夫というものではなく、これまでの経験や人柄、相性等を見定めた上で弁護士を選ぶ必要があります。
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土曜日は相談できないのでしょうか?
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土曜日にも相談ができないのでしょうか?というご要望をたくさん頂いております。
現状、土曜日は、当事務所所属弁護士の研修・研究・公益活動等のため、営業することが困難となっています。現在、土曜日の営業に向けて、調整作業を行っている最中です。近いうちに、月1回でも営業できればと考えておりますので、しばらくお待ち下さい。
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