ここでいう民商事トラブルとは、企業や個人が、社会で何らかの取引を行うにあたってのトラブルを示します。
民商事トラブルに対して、弁護士がお力になれる場面は、想像以上に広範囲に亘っています。
トラブルになってしまった後の処理としては、契約内容の履行を求める交渉、調停その他ADR手続の利用、訴訟提起、あるいは先立つ保全措置、強制執行等が考えられます。
なってしまった後は、とにもかくにも早期の情報収集と弁護士への相談が必要です。 →
まずはご相談を
次に、トラブルにならないようにするための処理も重要です。世間で言われている予防法務というものです。
契約書案のチェック、前提事項の調査確認、適法性チェック、契約締結交渉等の業務を行います。
契約書案のチェックといっても、典型的な契約書式に当てはめるだけでは、不十分です。弁護士が行う契約書案のチェックとは、仮に紛争が生じ、裁判所に持ち込まれた場合でも、格別の不利益を被らないように、あるいは勝敗を分かつ争点の認定のために有利に働くように、といった紛争の最終決着状態を見極めた文案の作成を言います。
紛争の最終決着状態を見極めるためには、紛争を肌で体験し、解決に導いた経験を経ていることが必要不可欠です。
現在、あらゆる職種の人々が「契約書作成」と謳って、営業活動をされていますが、紛争を肌で体験し、解決に導いた経験もないような人が多く含まれているように思えます。
弁護士は、何ら制限なく代理権を有し、紛争の最前線で働くことの出来る唯一の専門家です。当然、紛争を肌で体験し、解決に導いたことの経験も豊富にあります。
予防法務は、紛争になってしまったあらゆる場合をシミュレーションして初めてなせる業務活動です。紛争を経験したことのない人々に任せきりにせず、是非とも弁護士の元に相談にお越し下さい。 →
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