長野県松本市 愛川法律事務所 弁護士 愛川直秀
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当事務所のサービスと方針 - 住宅ローン問題
 一生に一度の大きな買い物である住宅。
 ほとんどの方が、住宅ローンを組まれて購入されているところと思います。人生において、この住宅ローンを滞りなく完済できるか否かは、非常に重要な問題です。
 昭和の時代では、右肩上がりの経済成長ゆえに、給料も右肩上がり、住宅ローンの返済も、それほど困難な問題ではなかったでしょう。

 しかし、時代は移り変わり、給料が右肩上がりという状況ではなくなった今、住宅ローンの返済は、極めて難しい問題を孕んでいます。住宅ローンの返済のために、家計が圧迫され、つい、消費者金融から借入をしたり、クレジットカードのキャッシングを利用してしまったりしてしまう方も多数いらっしゃいます。

 最初は数万円で、すぐに返せると思っていたのに、いつの間にか100万円を超える金額になってしまい、身動きが取れなくなってしまったという事例をよく耳にします。そうなっては、住宅ローンの支払いにも不都合を生じるようになり、度々返済が遅滞してしまうこともあるでしょう。 このような場合、住宅ローンを完済するという人生の大きな目標達成のために考えるべきことは、二つあります。

 まず、一つめは、住宅ローンの支払いが厳しい場合には、その返済条件の変更、二つめは、住宅ローンの支払いを圧迫する他の借入金債務の圧縮です。

 一つめの、住宅ローンの返済条件等の変更については、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(通称:中小企業金融円滑化法)によって、銀行などは、現在比較的緩やかに、返済条件の変更などのいわゆるリスケジュールなどに応じてくれるようです。

 しかし、消費者金融やカード会社に対する借入金については、銀行などとは異なり、簡単には、リスケジュールに応じてはくれませんし、債務額の圧縮ということも、なかなか良い結果を得られません。

 そこで、弁護士による法的処理の役割が発生してきます。弁護士は、消費者金融やカード会社に対する借入金債務に関して、任意整理あるいは民事再生手続の検討を行うことになります。
 任意整理とは、各債権者に対して、分割返済案を提案し、裁判所を通さない形で任意に、債務の整理を行うものです。
 また、民事再生手続とは、裁判所を通じた法的処理の一つであり、住宅ローン債務を除いた他の債務総額を、圧縮して、圧縮後の残額を分割返済していくという制度です。

 そして、弁護士は、債務残額にかかわらず、代理人として行動することができますから、民事再生手続や任意整理においても、依頼者の代理人として、全ての手続に関与することができます。

 いずれの方法が適するかは、弁護士との打ち合わせの結果決することとなりますが、住宅ローン完済という目的を達成するためには、極めて有効な手段です。

 当事務所では、過払い専門事務所ではないため、従前から、民事再生手続などを通して住宅ローンの支払いに窮した方のお手伝いを行って参りました。安心してご相談ください。 → 相談の流れへ

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